2019年2月に施行された労働安全衛生法施行令により、高所作業において「フルハーネス型墜落制止用器具」※の着用が義務化されました。3年間の準備期間の後、2022年1月2日から完全義務化されます。
※ 従来の「安全帯」から「墜落制止用器具」に名称変更されました。
建設業労働災害防止協会では、国に代わって、既存不適合の安全帯を所有する中小企業・個人事業主の皆さんに対して、最新の構造規格に適合したフルハーネス型墜落制止用器具へ買換する経費に補助金を交付します。
弊社は、「登録支援小売店」として、Web登録・補助金申請の代行を行い、中小企業、個人事業主の皆様を支援いたします。(弊社を通じて御注文いただく場合に限ります。)
※ 補助対象経費(申請額)合計20万円未満のお客様は、「登録支援小売店」を通じた申請が必須となります。
貴社での御活用に加え、協力会社等の皆様にも御紹介いただければ幸いです。
・中小企業者に該当する法人
・労災保険に特別加入している個人事業者
・その他厚生労働大臣の承認を得て建災防が適当と認める者
(農協、公益法人等も申請可です。)
①1本あたりの上限:10,000円(税込)
(補助対象経費「上限20,000円(税込)」の1/2)
例)見積単価3万円の場合:補助対象経費は上限の2万円となり、その1/2の1万円が補助金交付額となる。
②同一申請者あたりの合計額(補助金交付額)の上限:300,000円(税込)
①補助対象経費(申請額)合計20万円以上(税込)
→ Web申請システムから直接申請、又は弊社へ申請を依頼
(弊社へ申請を依頼される場合は、「補助金申請依頼書」の記入をお願いします。)
②補助対象経費(申請額)合計20万円未満(税込)
→ 弊社へ申請を依頼
(「補助金申請依頼書」の記入をお願いします。)
Web登録期間:5月14日(金)〜 7月15日(木)
予算を大幅に上回る申請があった場合、公募期間(Web登録期間)中であっても公募中止がありますので、可能な限り早めの申請をお勧めします。
また、本年度の公募は、フルハーネス型の法令による猶予期限が来年1月1日までであることや、昨年度に比べ予算が半減したことから、今回の公募の終了時点で予算額を超えた場合は、次回の公募はありませんので御注意下さい。
・様式は、補助金事業ホームページからダウンロードできますが、弊社から電子メールでお送りすることもできます。
・弊社に申請を依頼される場合には、記入例をお送りさせていただきます。
既存不適合機械等 更新支援補助金事業ホームページ
https://www.kensaibou.or.jp/support/subsidy/index.html
(1) 補助金申請依頼書(登録支援小売店への提出用)
・弊社がWeb登録する場合に必要となります。
(2) 郵送用申請書類(提出期限:Web申請日から14日以内(消印有効))
ア)令和3年度間接補助金交付申請書(様式1)
イ)令和3年度既存不適合機械等更新支援補助金申請における確認申立書(様式1の1)
ウ)雇用労働者数の確認資料
※ 次のいずれかを提出
労働保険概算増加概算確定保険料申告書(雇用保険分)
労働保険料等算定基礎賃金等の報告(雇用保険分)
労働者災害補償保険特別加入証明書(個人事業主の場合)
労働者名簿
賃金台帳(写) 等
エ)高所作業日数の確認資料
高所作業日数の頻度申立書(様式1の2 建設業以外申請用)
※ 主たる業務を「建設業以外の業種」とした申請者のみ提出
オ)高所作業従事労働者数を超えた本数の買換確認資料
※ 高所作業従事労働者数より買換本数が多い場合のみ提出
・フルハーネス型買換本数の申立書(様式1の3 全業種対象)
・労働保険特別加入証明書(写) 等 (上記「様式1の3」の添付書類)
カ)見積書(フルハーネス、ランヤード、追加安全措置の型式がわかるもの)
※ 仕様書に記載されていれば、メーカーのセット型式の記載でOK
キ)フルハーネス型墜落制止用器具のメーカー発行仕様書等
※ カ、キは、弊社で用意します。
・補助金申請に当たっては、必ず建災防本部ホームページに掲載してある同意書の内容を理解した上で申請を行ってください。弊社に申請を依頼された場合は、その時点で同意書の内容に全て同意したとみなさせていただきます。
・対象は、既存不適合機械等の買換です。これらの機械等を所有していない方の新規購入にかかる経費は、対象外となります。
・申請に当たっては、選択する更新後の機械等(フルハーネス、ランヤード、追加安全措置)のメーカー、型番、追加安全措置をすべて同一の機種にしてください。(サイズ、色違いを除く。)
・交付決定日より前に購入等を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。
・補助金は、後払い(精算払い)となります。最新の構造規格に適合した機械等へ買換えた後に実績報告書等を提出し、検査を受けた結果、不備がないと確認されて、はじめて支給されます。
・申請した方のすべてに交付決定されるものではありません。申請額が予算枠を超えた場合、加点基準(建設業許可業種、高所作業の月あたり日数、企業規模(雇用労働者数)、追加安全装置)により、審査委員会で審査した上で、加点合計の高い順に競争的に交付決定されます。
また、申請総額が予算額を上回ったときは、公募期間(Web登録期間)中であっても公募中止がありますので、可能な限り早めの申請をお勧めします。
・昨年度までに交付対象となった方で、まだ高所作業を行う全ての労働者分の買換が済んでいない場合等は申請が可能です。(例:高所作業労働者数20人、補助金交付買換本数10本の場合、あと10本まで申請が可能)
・高所作業の頻度が高い職種に優先して加点。
・労働者数が少ない事業場を優先して加点。
※ 加点基準による加点の合計点の高い申請者から順に交付決定されます。
A 主たる業務
(1)建設業(①、②及び③のいずれか選択)
① 建設業許可による申請
建設業許可業種 | ・とび※(土工工事業を除く) ・屋根工事業 ・鋼構造物工事業 | ・大工工事業 ・石工事業 ・機械器具設置工事業 | ・左官工事業 ・電気工事業 ・管工事業 ・鉄筋工事業 ・塗装工事業 ・建具工事業 ・消防施設工事業 | ・タイル・れんが・ブロック工事業 ・板金工事業 ・ガラス工事業 ・防水工事業 ・熱絶縁工事業 ・電気通信工事業 ・清掃施設工事業 ・解体工事業 | 左欄以外の業種 ・土木工事業 ・建築工事業 ・土工工事業 ・舗装工事業 ・しゅんせつ工事業 ・内装仕上工事業 ・造園工事業 ・さく井工事業 ・水道施設工事業 |
加点 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
※建設業法 (昭和24年法律第100号)別表及び昭和47年建設省告示第350号(以下「告示」という。)に規定する許可業種の区分であって、同告示で規定する「とび・土工工事業」のうちの「とび」に該当するものです。
②建設キャリアアップシステム登録による申請(一人親方に限る。)
システム登録( 技能者IDカード有り) | |||||
加点 | 30 |
③上記「①」、「②」のいずれにも該当しない申請
加点 | 0 |
(2)建設業以外の方の申請
高所作業の月あたり日数(平均) | 20日以上 | 15日以上 20日未満 | 10日以上 15日未満 | 3日以上 10日未満 | 3日未満 |
加点 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
B 企業規模
雇用労働者数(人)※ | 1~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50以上 |
加点 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
※ 労災保険第2種特別加入者(労働者災害補償保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることとされた者)は、労働者が1人であるとみなします
C 追加安全措置
追加安全措置の数 ※ | 5以上 | 4 | 3 | 2 |
加点 | 20 | 10 | 5 | 0 |
※ 申請には、2項目以上に適合する必要があります。
①背中X字腿V字、②2本ランヤード又は追加の補助ロープ(ランヤード+補助ロープ)、
③サスペンショントラウマ防止ストラップ、④ロック装置付き巻き取器、
⑤ワンタッチバックル、⑥反射板 等
D 特例措置
加点 | 10 |
※ 令和元年度第1回公募及び令和2年度追加公募において申請したにもかかわらず、加点方式によって交付決定の対象とならなかった申請(不採択)者に加点します。
詳細は、建設業労働災害防止協会のホームページ、案内書、同意書等を参照ください。
既存不適合機械等 更新支援補助金事業ホームページ
https://www.kensaibou.or.jp/support/subsidy/index.html
お電話・FAXでのお問い合わせ、お見積りのご依頼はこちら
TEL:053-433-2411 FAX:053-433-4040
(株)梅島ロープ 〒435-0001
静岡県浜松市中央区上石田町620番地
※ 弊社には、下記に本部・支店がありますが、補助金申請は、上記にて対応いたします。
浜松本部(浜松市中区旅籠町) 名古屋支店(名古屋市瑞穂区)
仙台支店(仙台市宮城野区) 東京支店(千葉県市川市)